経営・資本政策情報

起業した会社の権利を守るための戦略となる資本政策に関する情報です。

シーズの成熟度(TRL)が上がり、チームアップを経て起業する際に、資本政策というものを考えないといけません。 なぜなら起業し、研究シーズの研究開発が成功したからといって、すぐに純利益を出すことは難しく、事業を継続するために、銀行からお金を借りたり、しばしばベンチャーキャピタルからお金を「持株と引き換えに調達する」場合があります。

この「持株と引き換え」=「会社の権利の一部を渡す」ことを意味し、その割合によって様々な権利を渡すことになります(下図)。その割合をきちんと把握しないと、しばしばトラブルに繋がる場合があります。このようなトラブルを防ぐために、どのタイミングでお金を借りるもしくは、どれだけ持株と引き換え、会社の権利を守るのかの戦略が必要となります。これを資本政策といいます。

発行済株式保有割合 権利・権限 (一部抜粋)
66%以上(2/3以上) 株主総会の特別決議(※)を単独で成立させられる
※定款の変更、取締役の解任、合併や解散などを決める決議。
50%超(1/2超) 株主総会の普通決議(※)を単独で成立させられる
※取締役・会計監査人の選任、取締役・会計監査人の解任など。
33%超(1/3超) 株主総会の特別決議を単独で阻止可能となる。
25%以上 相互保有株式の議決権の停止可能となる。
20%以上 商法上特別な権利は無いが、連携決算上は関連会社となる
10%以上 会社解散請求権を持つ。
3%以上 株主総会招集請求権・会計帳簿閲覧権などを持つ。

NEDO:国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構

研究開発型ベンチャー企業の資本政策立案の手引
https://www.nedo.go.jp/content/100881843.pdf

NICT-情報通信研究機構

事業計画作成とベンチャー経営の手引き

NICTが出している資料です。ボリュームが多いですが、起業する際には一度目を通しておくとのちのちに活きてきます。

http://www.soumu.go.jp/main_content/000170365.pdf

経済産業省

事業会社と研究開発型ベンチャー企業の連携のための手引き

経産省より出している資料です。事業連携の際の注意等が記されており、参考になります。

http://www.meti.go.jp/policy/tech_promotion/venture/tebiki.pdf